遺留分と遺言執行


 被相続人は遺言によって自由に相続分を指定できると説明しました。しかしながら、法定相続人には最低限の相続分が保証されており、それを遺留分と呼びます。


 本記事は、相続が争続にならないようにするために知っておきたい遺留分の基礎知識、及び遺言を実行する遺言執行者の役割について説明します。

遺留分とは?

 「遺留分」は、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に保証されている最低限の相続分です。遺言を作成する際には遺留分の考慮が大事です。

遺留分権利者

 遺留分権利者は、被相続人の①配偶者、②子とその代襲相続人、及び③直系尊属(「被相続人」の親、祖父母)です。被相続人の兄弟姉妹は遺留分権利者から除外されていますが、その代わりに被相続人の兄弟姉妹を相続人から廃除することができないようになっています。

遺留分の割合

 各相続人の遺留分の割合(個別的遺留分)は、総体的遺留分と各相続人の相続分の割合から決定されます。総体的遺留分は、①直系尊属のみが相続人である場合の1/3と②それ以外の場合の1/2の二通りがあります。個別的遺留分は、これらの割合に各相続人の相続分の割合を乗じることで決まります。

例1:配偶者と直系尊属が共同相続人である場合
 配偶者の個別的遺留分は1/2 × 2/3 = 1/3であり、直系尊属の個別的遺留分は1/2 × 1/3 = 1/6になります。


例2:配偶者と子が共同相続人である場合
 配偶者の個別的遺留分は1/2 × 1/2 = 1/4であり、子の個別的遺留分も1/2 × 1/2 = 1/4になりますが、子が複数いる場合、子一人当たりの個別的遺留分は1/4を子の人数で除算した値になります。

遺留分額の算定

 遺留分額は、被相続人の基礎財産の価額に上で決定した個別的遺留分の割合を乗じることで算定されます。この「被相続人の基礎財産」は、相続額の算定と同じように、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に被相続人が贈与した財産の価額を加算し、さらに被相続人の債務の額を減算したものです。この「贈与財産」については民法に以下のような決まりがあります。

  1.  相続開始前の1年間にした贈与を基礎財産に算入する。
  2.  当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、贈与開始1年よりも前にされていても基礎財産に算入する。
  3.   共同相続人の一人に対してされた贈与が特別受益に該当し、且つ、相続開始前の10年間にされたものであれば基礎財産に算入する。
  4.  負担付贈与については贈与財産の価額から負担の価額を控除した額を基礎財産に算入する。
  5.  不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、負担付贈与とみなしてその行為の対価から負担の価額を控除した額を基礎財産に算入する。

遺留分侵害額請求

 遺留分権者は、自己の遺留分に満たない額が遺言で指定されているか、又は遺産分割協議で決定された場合、遺留分侵害額に相当する金額について遺留分侵害額請求権を有することになります。

遺留分侵害額請求権の行使

 遺留分権者には遺留分侵害額請求権がありますが、必ずその請求権を行使しなければならないというものではありません。遺留分侵害額請求権の行使は、①相手方に意思表示をして(遺産分割協議とは別の)協議を求め、②協議で解決しない場合は内容証明郵便等で意思表示し、③それでも解決しない場合は、家庭裁判所に調停の申立てをします。

遺留分侵害額請求権の時効

 遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与若しくは遺贈があったことを知ってから1年、又は相続の開始から10年を経過すると時効で消滅します。

遺言者の死後にする手続き

自筆証書遺言の場合

請求先:自筆証書遺言保管制度を利用した場合、法務局から遺言書の写し(遺言書情報)を取り寄せる。


必要書類

  • 交付請求書
  • 「法定相続情報一覧図」又は遺言者の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票の写し
  • 有効期限内の顔写真付き公的身分証明書
  • 手数料


通知制度:

  • 指定相続人通知制度あり(遺言者の希望時にのみ、遺言者の死亡時に指定相続人に遺言書の存在を通知する)。
  • 相続人の一人が遺言書の閲覧や写しの交付を請求すると全ての相続人に通知が行く。

公正証書遺言の場合

請求先:遺言書を作成した公証役場において謄本を請求する。


必要書類

  • 遺言者の死亡がわかる除籍謄本
  • 遺言者と請求者との間の関係がわかる戸籍謄本
  • 請求者の3か月以内に発行された印鑑証明書及び実印、又は有効期限内の顔写真付き公的身分証明書


通知制度:公正証書遺言制度には通知制度は存在しない。

遺言執行者

遺言執行者の就任資格
  • 遺言の内容を執行する者を遺言執行者といいます。
  • 未成年者と破産者は遺言執行者に就任できません。
  • 相続人であっても遺言執行者になることができます。
  • 法人であっても遺言執行者になることができます。
  • 遺言執行者が複数である場合には、遺言執行者の過半数で遺言の執行を決します。
遺言執行者の就任まで
  • 遺言者は、遺言で遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます。
  • 家庭裁判所は、遺言執行者が遺言で指定されていないとき、又は遺言執行者がいなくなったときに利害関係者(相続人等)の請求によって新たな遺言執行者を選任することができます。
  • 遺言執行者は就任後に相続人に遺言の内容を遅滞なく通知します。
遺言執行者の権限と義務
遺言執行者の業務
  • 相続人・受遺者への遺言の内容の通知
  • 相続財産目録の作成と相続人への交付

※遺言執行者は、公証人に相続財産目録を作らせることもできます。

遺言執行者の権利義務

 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

遺言執行者の権利義務:

  • 被相続人の有していた銀行口座の解約
  • 被相続人の有していた証券口座の証券の名義変更
  • 遺贈の履行
  • 相続人を立ち会わせて相続財産目録を作成(相続人の請求がある場合)
  • 遺言執行状況の報告(相続人の請求がある場合)

※遺言執行者がいない場合には、相続人が遺贈の履行義務者になります。

特定財産に関する遺言の執行

 特定の遺産を共同相続人のうちの特定の者に相続させる遺言を特定財産承継遺言といいます。このような遺言があった場合、遺言執行人は、法定相続分を超える遺産をその特定財産承継遺言により得た相続人に対し、対抗要件を備えるために必要な行為をすることができます。


 具体的には、自動車の登録をその相続人の名義にすること、土地の登記をその相続人のために行うこと等が挙げられます。特定財産承継遺言で指定された遺言執行者は、その特定財産についてのみ処理を行うことができます。

まとめ

  • 遺留分権者は、自己の遺留分侵害額に相当する金額について遺留分侵害額請求権を有する。
  • 遺留分権者は、自己の遺留分侵害額請求権を行使しても行使しなくてもよい。
  • 遺言者は遺言で遺言執行者を指名することができ、遺言者が指定していないときは利害関係人の請求により家庭裁判所が指名することができる。
  • 遺言執行者は遺言者の死後に遺言の内容を相続人に通知する。
  • 遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
  • 遺言執行者は遺贈を履行する。

 これから遺言書を作成しようとしている方は、お近くの士業の先生(行政書士又は司法書士、場合によっては弁護士)に相談されてみてはいかがでしょうか。