生前整理のポイント

生前整理の利点

  1.  遺品整理業者を雇わずに済む、又は雇っても出費を抑えることができる
  2.  時間をかけて少しずつ整理をすることができる
  3.  要らない物を処分することで居住スペースを広げることができる
  4.  要る物だけ残っているので施設等への引っ越しが楽である

どのように整理するか

  1.  これまでに貯めこんだ物を日常的に使用する物と全く使用していない又は使用する機会が少ない物に分けます。
  2.  全く使用していない又は使用する機会が少ない物を残す物、処分する物、及び後で決める物に分けます。
  3.  処分することにした物を処分します。
  4.  しばらく時間がたった後で残すことにした物と後で決めることにした物を再び残す物、処分する物、及び後で決める物に分けます。
  5.  処分することにした物を処分します。

 定期的に①~⑤のサイクルを繰り返すことで本当に必要な物だけが残るようにします。

 一回の整理で残す物と処分する物に分ける必要はなく、所有物を定期的に分類して処分する作業を習慣化することが大事です。

「もったいない」の考え方を変える

 まだ使える物を処分してしまうことについて「もったいない」と考えることは仕方がありません。ですが、「もったいない」と考えてクローゼットや棚の奥に仕舞い込んでいたら整理は進みません。「もったいない」と思ったら仕舞うのではなく、誰かに使ってもらうように考え方を変えてみましょう。

整理で気をつけたいこと

 生前整理をしてスカスカの空間ができると寂しく感じられ、空間を埋めるために余計な買い物をしてしまうことが起こる可能性があります。そうならないように、整理して残った物は目に見えるところに配置してみてはどうでしょうか。

物だけが生前整理の対象ではない

 生前に整理が必要なのは物だけではありません。次のものの整理も検討しましょう。これらの整理は、亡くなったときだけでなく、後見を受けるときにも大事です。

お金に関する整理

  • 銀行口座を日常生活資金用と緊急資金用の2口座にまとめる
  • 使用頻度が低いカードを解約する
  • 所有証券を移管して利用する証券会社を一社にまとめる
  • 株式等の配当金等の受け取り口座を証券口座から銀行口座に変更する
  • 利用頻度が低いサブスクを解約する
  • 通帳と印鑑の保管場所が相続人等にわかるようにする
  • 保険証書等の保管場所が相続人等にわかるようにする
  • 借金の存在を生前から相続人等に伝える

 成年後見人等は成年被後見人等のために証券の運用をすることはできず、証券口座は塩漬けになってしまいます。それ故、配当金等の受け取り口座を銀行口座に変更しておくと証券の運用益を受け取ることができます。

医療保険の見直し

 重い病気に備えて民間の医療保険に加入することはよくあることですが、預貯金の一部を医療の支払に充てても医療費控除で所得税を安くしたり、高額な医療費に対しては国の高額療養費制度を利用することもできます。年金受給年齢になり、子供も独立している方は医療保険を見直しされてみてはどうでしょうか。


 また、本人の葬式や相続に備えるために死亡保険を利用することが医療保険よりも大事になる年齢もやってきます。年齢に応じて保険の利用を見直すことが大事だと考えます。

年金に関する整理

 自分が受給している年金の制度を改めて確認しましょう。詳細は、年金事務所にお尋ねください。

「特別支給の老齢厚生年金」制度

 厚生年金の支給年齢が60歳から65歳に引き上げたことに対処するため、「特別支給の老齢厚生年金」制度を定めて厚生年金の支給年齢を段階的に引き上げることになりました。これにより、60歳~64歳までの間に最大で5年間にわたり「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることができるようになりました。
受給資格者:

  • 1961年4月1日以前に生まれた男性
  • 1996年4月1日以前に生まれた女性

 本制度の対象者には、受給開始年齢の3か月前に日本年金機構から年金請求書が届きます。この年金請求書と添付書類を年金事務所に提出して受給の手続きを行います。

在職老齢年金の年金減額ルール

 60歳の定年後も厚生年金に加入して働きながら年金をもらうことができます。この年金を「在職老齢年金」といいます。ただし、在職老齢年金と月収の合計額が一定額を超えると、超えた金額の半分が月々の年金の額から引かれます。この一定額は、2024年の時点では50万円になっています。

厚生年金の加給年金

 厚生年金の加入期間が20年以上の人について、生計を同じくする65歳未満の配偶者又は18歳に到達する年度の末日までの子又は1級若しくは2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる場合に本人の老齢厚生年金に加給年金が加算されます。


 加給年金の加算は、配偶者や子が条件を満たさなくなると停止されます。例えば、配偶者が65歳未満であっても他の公的年金の支給を選択すると加算が停止されます。加算には年金事務所での手続きが必要です。

老齢基礎年金の振替加算

 上の加給年金の対象となっている配偶者が65歳になると加給年金が停止され、その代わりにその配偶者自身の老齢基礎年金に加算があります。これを「振替加算」といいます。加算には年金事務所での手続きが必要です。ただし、「振替加算」の対象者には下記の条件があります。

  • 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれていること
  • 受給対象になる配偶者が老齢基礎年金の外に厚生年金や共済年金を受給している場合、その厚生年金保険や共済組合等に加入していた期間が240か月未満であること
  • 受給対象になる配偶者が35歳以降に厚生年金保険に加入していた期間が一定の期間未満であること
離婚後の厚生年金の分割

 離婚するときには婚姻期間に発生した共有財産をどう分割するか決定します。厚生年金もこの共有財産に含まれます。


 厚生年金の分割には「合意分割」と「3号分割」の2方式があります。「合意分割」は、当事者の一方又は双方からの請求により、婚姻期間中に発生した厚生年金を双方の合意に基づいて分割します。


 「3号分割」は、国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、第3号被保険者だった期間に発生した厚生年金を2分の1の割合で分割します。「3号分割」には当事者双方の合意は不要です。分割には年金事務所での手続きが必要です。

遺族年金等

 死亡した人が自営業で国民年金の被保険者(第1号被保険者)であったなら「遺族基礎年金」が、死亡した人が元会社員・公務員で厚生年金又は共済年金の被保険者であったなら「遺族厚生年金(遺族共済年金)」が遺族に支払われます。受給には年金事務所での手続きが必要です。ここからは、死亡した人が既に年金受給者であった場合について説明します。

遺族基礎年金

支給対象者:

  • 国民年金受給者の18歳に到達する年度の末日までの子がいる配偶者
  • 国民年金受給者の1級若しくは2級の障害の状態にある20歳未満の子がいる配偶者
  • その子自身

※遺族基礎年金は子のいない配偶者には支給されず、子がいてもその子が規定の年齢に達すると支給停止になります。

寡婦年金

支給対象者:死亡した夫が国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した期間及び納付免除されていた期間が10年以上であり、且つ、その夫が老齢基礎年金を受給したことがない場合、その夫と10年以上継続して婚姻関係にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻


支給期間:妻が60歳から65歳までになる期間

死亡一時金

支給対象者:国民年金保険料を36月以上納付した人が何の年金も受給せずに死亡した場合のその人の遺族であって、遺族基礎年金の支給を受けられない人

遺族厚生年金

支給対象者:厚生年金受給者によって生計を維持されていた遺族
※遺族厚生年金は子の有無にかかわらず支給されます。


年金額:死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額
※死亡した人の配偶者が国民年金の第3号被保険者であった場合、遺族厚生年金の部分と自身の老齢基礎年金を受給することになります。
※死亡した人の配偶者も老齢厚生年金の受給権者である場合、「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の2分の1の額と自身の老齢厚生年金の2分の1の額の合計」を比較し、高い方が遺族厚生年金の額になります。

中高齢寡婦加算

支給対象者:死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上であった場合の以下の者

  • 40歳以上65歳未満の妻であって、生計を同一にする子(18歳に到達する年度の末日まで)がいない妻
  • 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻であって、子が18歳に到達する年度の末日を経過した等のために遺族基礎年金を受け取れなくなった妻

子の扶養に入るかどうか検討する
 年金生活者が子の被扶養者になると、その年金生活者は自分で国民健康保険に加入せずに子の健康保険の被保険者になり、健康保険料が年金から天引きされなくなります。子は、親を被扶養者にすることにより所得税額と住民税額を減らすことができます。ただし、親を子の被扶養者にするには制限があります。


所得税法上の制限

  • 納税者と生計を一にすること(別居していても仕送りを受けていれば該当します)
  • 年間の合計所得金額が48万円以下であること(年金型退職金は所得に該当します。給与のみの場合では103万円以下になります)
  • 子が個人事業主である場合、その事業の専従者として働いていないこと

社会保険(協会けんぽ)上の制限

  • 子が社会保険(協会けんぽ)に加入していること
  • 親が社会保険に加入していないこと
  • 子と生計を一にすること(別居していても仕送りを受けていれば該当します)
  • 親の収入が子の半分未満、又は子からの仕送り額の半分未満であること
  • 親の年間の収入額が、親が60歳以上であれば180万円未満であること

※社会保険上の制限でいう親の収入には公的年金も含まれます。また、親が75歳以上になると後期高齢者医療制度の対象になるため、子の社会保険に入ることはできません。

医療に関する整理

 複数のお薬手帳を使用している場合にはそれらのうちの一冊のみを使用するようにします。延命治療・終末期医療問題についてはどこまでの医療を受けるか、生前に意思を示します。尊厳死宣言を公正証書ですることもできます。

デジタル情報の整理
  • 利用しているオンラインサービスの名前、アカウント名、パスワード等が相続人等にわかるようにする。
  • 利用しているネット銀行・ネット証券の会社名、アカウント名、パスワード等が相続人等にわかるようにする。
  • 利用頻度が少ないSNSのアカウントを閉鎖する。
  • 電子メールのアカウントを一アカウントにまとめる。
  • 利用している電子メールアカウントのアカウント名とパスワード等が相続人等にわかるようにする。
  • 本人が亡くなったときにスマートフォン・パソコンのパスワードが相続人等にわかるようにする。

 相続人等は、被相続人のスマートフォンやパソコンを受け継いでもすぐに初期化・廃棄せずにサブスクリプションサービス等の利用料請求がないか確認し、解約等を行った後に初期化・廃棄します。MicrosoftやGoogleのアカウントは、一定の期間にわたって利用されていないと自動的に消去されるようになっています。消去される前に故人のデータを確認し、重要なデータ等をハードディスク等の媒体に移しておくとよいでしょう。

人間関係に関する整理
  • 本人の死後に死亡の事実を連絡してほしい人をピックアップする。
  • 葬式に呼ぶ人をピックアップする。
  • 年賀状終いを送り、惰性で年賀状を送っていた人との関係を終わらせる。
  • 人生の最期までの残された時間に不要だと思う人との関係を終わらせる。
  • 葬儀について計画を立てる。
  • 納骨について計画を立てる。

 田舎にある実家の墓を移すことを考えている方は、本サイトの別記事「お墓の引越しを考えたときに読む話」をご覧ください。

終わりに

 上に挙げたことの中にはエンディングノートを記入することで整理されるものもあります。エンディングノートの記入で整理できなかったものについては別途整理を行います。


 ただし、エンディングノートは法的文書にはなりません。財産の分与については遺言書の中で指示する必要があります。それでも、エンディングノートの記入によって自分の財産の理解が容易になり、遺言書に添付する財産目録の作成も容易になります。