行政書士渡邉光一事務所として以下の業務を承ります
あなたが同居するあなたの親から一括して2,000万円を受け取り、そのうち500万円を親名義の住宅の改築費に充てるように言われ、残りの1,500万円をあなたに贈与する旨を言われたとします。相続が発生したとき、あなたが親から贈与された金額は1,500万円であって2,000万円ではないというあなたの言い分を他の相続人は、あるいは、税務署は信じるでしょうか?。このような生前贈与に関するトラブルを防止するため、贈与の前に贈与契約書を作成することをお勧めします。
行政書士法によると、行政書士は、「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とあります。不動産の贈与については登記の手続がこれに付随するため不動産の贈与契約書の作成については司法書士にご依頼いただいたほうが金銭的にも得でありますが、金銭の贈与のみであれば是非とも行政書士に贈与契約書の作成をご依頼ください。
自分が亡くなった後のペットの世話について心配している飼い主さんはこちらをご覧ください。一つの解決法として、飼い主がペットを世話してくれる人(世話人)と契約を結び、世話人にお金を支払う代わりに飼い主の死後にペットの世話をしてもらう方法があります。この契約の方法としては負担付き遺贈、負担付き死因贈与契約、及び信託契約が挙げられます。当事務所は、負担付き死因贈与契約の締結をお勧めします。
負担付き死因贈与契約では、飼い主の死後に遺されるペットが亡くなるまで、又は新しい飼い主が見つかるまでそのペットの世話をすることを条件として飼い主の死後に世話人に金銭を贈与する契約を書面で約束します。負担付き死因贈与契約の特徴は、次のようなものになります。
飼い主は、相続人となる者のうちの世話人とは異なる誰か1人を世話人の監督人に指定することもできます。監督人は、世話人が遺されたペットを適切に飼養しているか確認し、世話人を監督することができます。
負担付き死因贈与契約とは別の契約になりますが、飼い主と世話人になる者との間で事務委任契約を結び、飼い主が元気なうちから世話人にペットの世話をさせ、飼い主が世話人の働きぶりを確認することもできます。