任意後見契約の勧め

認知症になるとできなくなる可能性がある事

 認知症を発症する等して複雑な内容の物事を理解することが困難になると、例えば、次のような生活上の不都合が起こる可能性があります。

  • 預貯金口座からお金をおろすことができなくなる
  • 介護費用捻出のために自分の不動産を売ることができなくなる
  • 介護施設や病院への入所・入院の契約ができなくなる
  • 自分の身内の相続に関する話し合いに参加できなくなる

 これは、自らの行動が法的にどのような結果になるか理解する能力が不十分な人がした法律行為(契約等)は無効になることが法律(民法第三条の二)で決められているためです。また、預貯金口座からの預貯金引き出しの制限(口座凍結)は、口座名義人が詐欺等に巻き込まれてその財産を失うことを防ぐためでもあります。

 

 認知症の患者本人のために後見人が就任していれば、後見人が本人の代理人としてこれらの行為を行うことができます。

 

 不十分な判断能力のために支援を必要としている者が未成年者であれば、その未成年者の親権者が法定代理人としてその未成年者のために法律行為を行うことができますが、その者が成人である場合ではその者の親族が自動的にその者の代理人としてその者のために法律行為を行えるわけではありません。このような理由で判断能力が不充分な成人のために後見人等を選任する必要があります。

 

 このように、判断能力が不十分な人(成人)のために後見人等を選び、後見人等がその人のためになることを判断したり、代行したりする制度を成年後見制度といいます。

二種類の成年後見制度

 成年後見制度は、認知症、精神障害、又は知的障害などで判断能力が低下している人(成年被後見人等)に代わって後見人等がその人の意思を尊重し、その意思の実現を支援する制度です。成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度の二種類があります。

 

 法定後見制度では家庭裁判所が成年後見人等を選びます。法定後見制度について詳しく知りたい方は「お役立ち情報」内のこちらの記事をご覧ください。

 

 任意後見制度は、後見の利用を考えている人が元気なうちに後見人候補者(任意後見受任者)と契約を結び、後見開始後に任意後見人となった者が契約に従って被後見人の代わりに契約書に記載されている事務を行う制度です。

任意後見と法定後見の比較

項目 任意後見 法定後見
最初の手続き 判断能力の低下前に任意後見受任者と任意後見の契約締結をする 判断能力の低下後に家庭裁判所に成年後見人等の選任申立てをする
後見人の選任 任意後見契約の中で指定する 家庭裁判所への申立てによる
(知らない人が後見人になる可能性大)
支援内容 任意後見契約の中で指定する 選任された後見人等の判断による
後見の開始時期 家庭裁判所による任意後見監督人の選任時 家庭裁判所による成年後見人等の選任時

 任意後見と法定後見の大きな違いの一つは、任意後見人は、法定後見の成年後見人等と異なり、被後見人がした法律行為(契約等)について取消権を有しないということです。
 任意後見制度について詳しく知りたい方は「お役立ち情報」内のこちらの記事をご覧ください。

後見人の仕事に含まれないこと

・財産の運用
 後見人は、被後見人の財産を管理しても運用することはありません。財産の運用をしてもらいたい人は、信託の利用を検討してみてください。
・家事や介護をすること
 家事や介護の仕事はヘルパーの仕事であって、後見人の仕事ではありません。
・身元保証人や身元引受人になること
 後見人は、身元保証人として入居・入院費用を保証したり、身元引受人として死亡時のご遺体の引受をすることはありません。ただし、法定後見人として又は死後事務委任契約も締結している場合には任意後見人として死亡時のご遺体の引き受けを行うことはあります。
・医療行為に同意すること
 後見人は、被後見人への医療について同意することはありません。

任意後見契約

 任意後見契約は、任意後見制度で後見を受けるための基礎です。任意後見契約では、将来、任意後見人になってもらえる人(任意後見受任者)、任意後見の委任者が任意後見受任者に支援(代理)してもらう後見業務の内容、及び委任者が認知症等のために判断能力を欠く状態になったら受任者が後見業務を開始すること等を定めます。

任意後見受任者になれる人

 未成年者や破産した人等は任意後見人になれませんが、任意後見制度では誰でも任意後見人になることができます。任意後見委任者の家族でも専門職でも任意後見人になれます。

任意後見人・任意後見監督人の報酬

 任意後見人の報酬は、任意後見契約の中でその金額を指定することができます。委任者の家族が任意後見人になる場合では無報酬であることが多いようですが、専門家に任意後見人をお願いする場合では有償です。任意後見監督人の報酬額は家庭裁判所によって決定されます。

任意後見契約サポート

 行政書士渡邉光一事務所としてお客様の任意後見契約の締結を支援いたします。

 

任意後見人受任者について
 任意後見制度の最大の特徴は、委任者が信頼できる者を後見人に指定できることです。この特徴を活かすため、ご家族が身近にいらっしゃる方が行政書士渡邉光一事務所で任意後見契約書を作成する場合、行政書士渡邉光一事務所は原則としてご家族のうちのどなたかを任意後見人に指定する契約書を作成します。これには、

  • 被後見人のことはそのご家族のほうがよく理解されている
  • 専門家を任意後見人に指定する場合、任意後見人と任意後見監督人の両者への報酬支払義務が発生してしまう

という二つの理由があります。

契約締結までの流れ

  • ステップ
    後見制度の説明

    法定後見と任意後見の違い等を説明するとともに後見に関するご希望をお聞きします。

  • ステップ
    契約書原案の作成

    任意後見契約の必要書類を収集し、それと並行して任意後見契約書の原案を作成します。

  • ステップ
    公証人との打ち合わせ

    任意後見契約の締結の前に、契約書の内容について公証人と打ち合わせを行います。

  • ステップ
    公証役場での契約締結

    任意後見契約の委任者と受任者が公証役場で契約を締結し、公証人が任意後見契約書を公正証書にします。

  • ステップ
    登記手続

    公証人が任意後見契約を登記します。

  • ステップ
    登記事項証明書の取得

    法務局において登記事項証明書の交付を申請し、これを取得します。

 

参考情報:公証役場等の費用(2024年現在)

 任意後見契約書を公正証書にするには、次のように公証役場に支払う費用が別途発生します。

1.公証役場の公正証書作成手数料
  1契約につき1万1千円、証書が4枚を超えるときは超過分1枚ごとに250円加算
2.法務局に納める収入印紙代
  2,600円
3.登記嘱託手数料
  1,400円
4.書留郵便料金
  登記のために法務局に公正証書を郵送するための郵便料金
5.正本謄本の作成手数料
  公正証書の枚数×250円

任意後見の開始時にする諸手続についてはリンク先の「任意後見監督人選任の申立て」をご覧ください。