
これまでの記事では相続人の範囲と遺産分割協議による遺産分割について説明してきました。本記事では遺言による遺産分割について説明します。遺言には三方式があり、それぞれにメリットとデメリットがあること、及びそれらの方式に共通する特徴を説明します。
また、相続人以外の者に遺産を遺す方法である遺贈について説明します。
遺言は、自分の財産を自分が望むような分け方で死後に分配するための制度と言えます。15歳以上の人は、遺言をすることができます。遺言は、遺言をするときにその能力を有していれば遺言を作成することができます。
遺言をするには、幾つかの決まりがあり、これらの決まりを満たしていない遺言は無効になります。一般に用いられる遺言の方式には三種類がありますが、これらに共通のルールとして「共同遺言の禁止」というものがあります。これは、一通の遺言証書には一人分の遺言しか記載できないというルールです。例えば、夫婦連名の遺言を一通の証書で済ますことはできません。
遺言によって次の行為をすることができます。
近親者以外の成年後見人や未成年後見人の利益になるような遺言は無効です。
自筆証書遺言とは、遺言者が、その全文、日付、及び氏名を自書し、押印して作成する方式の遺言です。この方式の遺言をワープロ等で作成することは許されていません。これは、筆跡によってその証書が確かに遺言者によって作成されたものであることを証明するためです。
遺言者は、作成した遺言証書を自分で保管することができ、特定の法務局において管理保管してもらうこともできます。法務局に自筆証書遺言を保管する際に通知制度の利用を選択すると、遺言者の死亡時に自筆証書遺言が指定した人物の元へ届きます。
公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がその内容を筆記し、遺言者及び二名以上の証人が自署押印して作成する方式の遺言です。障害のために口頭で伝えることができない人については、手話通訳者を介して又は自書によって公証人に遺言書の内容を伝えることになります。最後に公証人が署名押印して公正証書の形式にすることで公正証書遺言が完成します。
公正証書遺言の正本は公証役場で保管され、公正証書遺言の謄本が遺言者本人に交付されます。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言の性質を併せ持った遺言と言えますが、実際に秘密証書遺言の方式で遺言を作成する例は少ないため、ここでは説明を省きます。
遺言証書には相続財産の目録を添付することができます。財産目録はワープロで作成されたものであってよく、自署押印してこれを遺言証書に添付します。
公正証書遺言の方式で遺言書を作成する流れを紹介します。
遺言者は、希望する遺言の内容を書き出し、内容を検討します。遺言者が遺言作成に関して支援者にサポートを依頼する場合には、遺言で財産受取人に指定した人々に関する証明書類等を用意しておきます。
公証役場に連絡して遺言書の原案と資料を提出します。公証人に遺言書原案の内容を確認してもらい、内容の調整をします。その後、遺言公正証書の作成日時を予約します。
公正証書遺言方式による遺言書の作成には2名の証人が必要です。未成年者、推定相続人、受遺者(遺贈を受ける人)、ならびに推定相続人及び受遺者の配偶者及び直系尊属等は証人になれません。
遺言の当日に遺言者が証人と共に公証役場へ行くか、又は公証人が証人と共に遺言者の自宅若しくは病室に出張します。遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が遺言公正証書の原本の内容を遺言者及び2名の証人に読み聞かせます。最後に全員が署名押印して公正証書遺言の手続が完了します。
遺言者は、遺言の作成後、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。ただし、遺言を撤回する権利を放棄することはできません。
自筆証書遺言を一部撤回し、これを変更する場合、その変更箇所を指示し、変更した旨を付記してこれに署名をし、さらに変更した場所に押印をすると変更が有効になります。
新しい遺言を適格に作成することで古い遺言は法的に無効になります。法務局に預けた自筆証書遺言を撤回し、これを変更する場合では、法務局に遺言の保管申請の撤回手続をして撤回を行います。
公正証書遺言を撤回し、これを変更する場合には、公証役場で公正証書遺言の撤回の申述をして撤回を行います。その後、それぞれの遺言の方式に従って、新しい遺言についてそれぞれの手続を行います。
遺言は、法定の方式に従って作成したときに成立しますが、その効力は遺言者が死亡したときに生じます。
自筆証書遺言方式の遺言者が死亡したとき、自筆証書遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して家庭裁判所による検認を受けなくてはなりません。検認手続きを経ずに遺言の執行を行った場合、過料に処せられます。ただし、上で述べた自筆証書遺言の法務局による保管制度を利用した場合、検認手続きを省くことができます。
秘密証書遺言方式の遺言も検認手続きを必要としますが、秘密証書遺言は、法務局による遺言保管制度の対象とされていません。
公正証書遺言方式で遺言をした場合、検認手続きを必要とせず、さらに、遺言の原本が公証役場に保管されます。
遺贈とは、遺言する者(遺言者)が遺言により他人に自分の財産の一部又は全部を贈与することをいいます。遺言者は、遺言の中で当然に自己の財産の分割について指定をすることができますが、同じ遺言書の中で相続人に対する指定と相続人以外の者(受遺者)に対する指定をすることができます。
例えば、孫に財産の一部を与えたい場合、その孫が代襲相続人でなければ、遺贈することになります(代襲相続人であれば相続になる)。また、特別寄与者に財産の一部を与える場合も遺贈を用いることになります。
遺贈には注意も必要です。遺贈という形での譲渡された財産の中に不動産がある場合、その不動産に対して相続税に加えて登録免許税及び不動産取得税の両方が課税されます。この不動産を相続により受け継いだ相続人と遺贈により受け継いだ相続人以外との間では登録免許税の税率が異なり、下で説明する特定遺贈により不動産を受け継いだ場合にはその不動産には不動産取得税がかかります。
相続時に不動産にかかる税金についてさらに詳しく知りたい方は本サイトの別記事「不動産の相続・遺贈と相続税以外の税金」をご参照ください。
遺贈の方式としては具体的な財産名を挙げて遺贈する「特定遺贈」及び具体的な割合を挙げて遺贈する「包括遺贈」が存在します。
「包括遺贈」の受遺者は、相続が発生したら相続人と共に遺産分割について協議する必要があり、負の財産を引き受ける可能性もあります。そのため、包括遺贈の受遺者は相続人と同様に遺贈を承認・放棄する権利を有します。
包括遺贈の放棄は、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述書を提出して行います。「特定遺贈」の受遺者も同様に遺贈の承認・放棄する権利を有していますが、相続人及び包括遺贈の受遺者と異なり、特定遺贈の放棄は、家庭裁判所を介することを要せず、遺言執行者又は他の相続人に意思表示して行います。
遺言書に記載されていない被相続人の財産があっても遺言書は有効です。遺言書に記載されていない被相続人の財産は、遺産分割協議を経て分割されることになります。