被相続人が自動車を所有していたら、それは相続の対象になりますし、その価額を評価しなくてはなりません。自動車の評価額は、その自動車の市場における買取価格又はその自動車の買取業者による査定額になることが多いようです。
しかしながら、自動車を相続してもその自動車の名義を相続人に変更をしなければその自動車を使用することも売却することもできず、はたまた廃車にすることもできません。この記事は、自動車の名義変更について説明します。
1.相続した自動車の車検証を見てその自動車の真の所有者が誰であったのか確認する
自動車ローンを組んで自動車を購入することはよくあることです。その自動車の真の所有権が自動車の販売会社や信販会社にある場合、その会社に自動車を引き取ってもらうことも処分法の一つとしてあり得ます。
相続した自動車に自動車ローンが残っている場合、信販会社に申し出てローンの処理について話し合い、それから自動車の名義変更の手続きを勧めます。
2.相続した自動車の名義変更を行う
自動車の名義変更手続は、普通自動車の名義変更では国土交通省運輸局の運輸支局へ、軽自動車の名義変更では軽自動車検査協会の支局へ必要書類を提出し、手数料を払い込むことで行います。
普通自動車 | 軽自動車 |
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移転登録申請書 | 自動車検査証変更記録申請書 |
手数料納付書 | 申請手数料無料 |
自動車検査証 | 自動車検査証 |
遺産分割協議書又は遺言書 | 不要 |
戸籍謄本・戸籍全部事項証明書* 又は法定相続情報証明書 |
戸籍謄本・戸籍全部事項証明書* 又は法定相続情報証明書 |
新所有者の印鑑証明書 (実印の証明用) |
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新所有者の押印(実印) | 新所有者の押印(認印) |
新所有者の住所を証する書面 (住民票又は印鑑登録証明書) |
新所有者の住所を証する書面 (住民票又は印鑑登録証明書) |
自動車保管場所証明書** | |
自動車使用の実態に応じてその他の書類 | ナンバープレート (管轄の変更がある場合) |
* 被相続人の死亡が確認できるものに限ります。
** 自動車の新旧使用者が自動車を保管する場所に変更がない場合は不要です。新保管場所を管轄する警察署が発行した発行から1か月以内の証明書が必要です。
名義変更の代行を依頼する場合、委任状又は申請依頼書も提出します。
相続後に相続した自動車を一度も使用せずに廃車にするのであれば廃車手続(抹消登録)をします。
自動車の名義変更をしなくてはいけないのだけれども平日に運輸支局や軽自動車検査協会支局へ行けないという方は、お近くの行政書士の先生に相談されてみてはいかがでしょうか。
より、まずはお気軽にご相談ください