2019(令和元)年のデータによると平均寿命と健康寿命の差は男性で約9年、女性で約12年となっています。身体が不健康な期間がこんなに長いとなると不安に感じるのも無理はないでしょう。当相談室では遺産分割、遺言、信託、生前整理、死後事務委任、及び後見などの終活についての一般的な相談を承ります。
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により、まずはお気軽にご相談ください
行政書士渡邉光一事務所として以下の業務を承ります
相続が発生した後に亡くなった方(被相続人)の財産を相続人の名義に変更するには遺言分割協議書又は遺言書と被相続人及び相続人の戸籍謄本が必要になります。例えば金融機関に戸籍謄本の束を持ち込んで名義変更を行うこともできますが、法務局において法定相続情報証明書を発行してもらうことで戸籍謄本の束に代わって一枚の法定相続情報証明書により名義変更を簡単にすることができます。
行政書士は、法定相続情報証明書の取得に必要な戸籍謄本の取得と相続関係説明図の作成をお手伝いすることができます。
亡くなった方(被相続人)の財産を相続人の間で分割するには、それが遺産分割協議によるものでも遺言によるものでも、被相続人が亡くなった時点でのその人の財産の全貌を明らかにしておくことが重要になります。
財産の中には家族に知られている財産もあれば、家族も知らない財産もあります。プラスの財産もあればマイナスの財産(負債、ローン等)もあります。行政書士は、故人の財産のご遺族による調査をお手伝いすることができます。
遺言は、自分の財産を自分が望むような分け方で死後に分配するための制度と言えます。とは言っても相続人には遺産を受け取る権利も法律で認められています。遺言書は、下手な内容で作成すると遺留分を巡る争いを遺族の間に引き起こすことになりますが、上手に作成すれば遺族を煩わしい遺産分割協議から解放することになります。
遺言者様のご希望を可能な限り叶え、且つ、無用な争いを生み出さない遺言にするため、まずは遺言者様のお考えをお聞かせください。
お客様が希望される遺言の内容をお聞きして、その内容を検討します。お客様が遺言で指定する財産を受け取る方々に関する証明書類等はお客様にご用意いただきますが、困難であれば当職が書類の収集をお手伝いします。
公証役場に連絡して遺言書の原案と資料を提出します。公証人に遺言書原案の内容を確認してもらい、内容の調整をします。その後、遺言公正証書の作成日時を予約します。
公正証書遺言をするには2名の証人が必要です。お客様に遺言公正証書の作成に立ち会える証人を確保していただきます。未成年者、推定相続人、受遺者(遺贈を受ける人)、ならびに推定相続人及び受遺者の配偶者及び直系尊属等は証人になれません。
遺言の当日に遺言者が証人と共に公証役場へ行くか、又は公証人が証人と共に遺言者の自宅若しくは病室に出張します。遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、公証人が遺言公正証書の原本の内容を遺言者及び2名の証人に読み聞かせます。最後に全員が署名押印して公正証書遺言の手続が完了します。
遺言公正証書の作成には、次のように公証役場に支払う費用が別途発生します。
1.基本手数料 |
公証人手数料令別表に記載の金額(相続人・受遺者ごと) |
2.遺言加算料金 |
遺産総額が1億円以下の場合に11,000円 |
3.公証役場の公正証書作成手数料 |
公正証書が4枚を超えるときは超過分1枚ごとに250円加算 |
4.正本謄本の作成手数料 |
公正証書の枚数×250円 |
5.出張加算 |
公証人が遺言者の自宅や病床に出張したときに1の手数料が5割増し、加えて日当が加算 |
現在では一人で複数の銀行口座・証券口座を維持していることは珍しくありません。行政書士渡邉光一事務所は、遺言執行者に就任された方を支援するため、故人の預貯金口座・有価証券口座の解約又は名義変更をお手伝いします。