不動産の相続・遺贈と相続税以外の税金

不動産の相続・遺贈と相続税以外の税金

不動産の相続・遺贈と相続税以外の税金


 本記事では相続・遺贈により受け継いだ不動産に対して課される税について紹介します。まず、筆者は行政書士ですので、税について一般的な情報しかご紹介できないことをご留意ください。

不動産取得税

 不動産を取得したときに課される特別な税金が不動産取得税です。相続・遺贈に関して、相続により不動産を受け継いだ相続人、又は包括遺贈(遺贈者が割合を示してその財産を遺贈する方式)の結果として不動産を受け継いだ受遺者には不動産取得税は課税されません


 これに対し、特定遺贈(遺贈者がその特定の財産を示して遺贈する方式)の結果として不動産を受け継いだ受遺者には不動産取得税が課税されます。すなわち、相続人及び包括遺贈の受遺者には免税、特定遺贈の受遺者には課税となります。


 税率は、土地については3%、住宅については3%、住宅以外の家屋については4%となっており、固定資産課税台帳に記載されている価額をこれらの税率に掛け算することで税額が得られます。宅地及び居住用の家屋については税額を軽減させるような特例もありますが、本記事では説明を省略します。

登録免許税

 不動産を取得した後、誰がその不動産の所有者であるか表示し、その不動産に関するその所有者の権利や義務を保護するための仕組みを登記といい、相続・遺贈により新たに不動産の所有者となった人も登記をします。なお、2024年(令和6年)4月1日から相続により得た不動産の登記が義務になりました。このトピックは稿を改めてご紹介します。


 登録免許税は、登記を受けるときに課税されます。税率は、相続による不動産の所有権移転の登記については0.4%贈与・遺贈による不動産の所有権移転の登記については2%になっており、不動産の価額をこれらの税率に掛け算することで税額が得られます。


 相続・遺贈により取得した不動産の登記は、その取得を知った日から3年以内に行わなくてはなりません。

ポイント

 遺産の分割を考えるときは、不動産を受け取った人が税金を払うことができるか考えておくことも大事です。税金を払うことができなくて相続した不動産を売りに出すこともありますし、売却金が入る前に相続税支払いの期日が来てしまうこともあります。具体的な相続税額の計算は、税理士にご相談ください。