
本記事は、国税庁ホームページの記載に基づいて相続税及び贈与税の仕組みを説明するものであり、遺産の配分を考えるときの参考になることを目的としています。本記事は個別具体的に相続税及び贈与税を計算することを目的としたものではないため、正確な税金の額を計算したい方は税理士にご相談ください。
相続における遺産分割の手順と同じで被相続人の財産を評価することが最初にする作業です。
納税義務者
納税義務の範囲は、被相続人及び相続人又は受遺者が日本国内に住所を有しているか否か又は日本国籍を有しているか否かで少しずつ異なってきますが、本記事では説明しません。本記事は、被相続人及び相続人又は受遺者の双方が日本国内に居住する日本国籍保有者である場合の相続税の課税について説明します。
課税財産
「本来の課税財産」とは、相続又は遺贈により相続人又は受遺者が取得した財産を指します。
「みなし相続財産」とは、生命保険金等や退職手当金等、法律的には相続又は遺贈により取得したものではないが、実質的に相続又は遺贈により取得したと言える財産を指します。
「暦年課税制度」及び「相続時精算課税制度」
暦年課税制度とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算する課税制度です。その年の贈与の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額について贈与税額を計算します。
令和6年1月1日以前の贈与では相続開始前3年間に発生した贈与で被相続人から相続人が取得した財産を相続財産に加算して相続税額を計算していましたが、税制の改正により令和6年1月1日以降の贈与ではその3年間の期間が7年間にまで延長されました。ただし、延長した4年間については毎年100万円を控除した残額が相続財産に加算されます。この税制改正の影響は、令和9年1月1日以降の相続税の計算に現れます。令和10年から令和13年にかけて1年ずつ加算期間が延長される計画になっています。
相続時精算課税制度とは、贈与財産から相続時精算課税の特別控除額を差し引いた残額に一定の税率を乗じて算出した金額の贈与税を納付し、贈与者が亡くなって発生した相続税から納付済みの贈与税を控除する制度です。相続時精算課税制度については別の記事で詳しく説明します。
暦年課税制度と相続時精算課税制度の詳細は、本ブログの別記事「相続の手段としての生前贈与」にて説明しています。
「特別受益(生前贈与)の持ち戻し」について
暦年課税制度において相続税の計算の対象となる生前贈与された財産は、相続発生から7年前までに被相続人から相続人に贈与により移転した財産です。しかしながら、この期間は相続税の計算上のことであり、遺産分割における「特別受益の持ち戻し」には関係しません。つまり、特別受益に相当する財産には相続発生7年前よりも前に贈与された財産も含まれます。被相続人の財産を相続人間で配分するときには相続発生時の被相続人の財産の価額にこの特別受益の価額及び寄与分の価額を合計して決定します。
非課税財産の例
生命保険金等及び退職手当金等のうち一定の金額は、それぞれ、(500万円×法定相続人の数)の計算式で算出されます。この「法定相続人の数」は、相続放棄をした法定相続人がいたとしても変わりません。
民法では養子は相続人になれますが、相続税法では相続税の計算に算入できる養子の数に制限があります。被相続人に実子がいる場合では相続税の計算に算入できる養子は一人まで、被相続人に実子がいない場合では相続税の計算に算入できる養子は二人までです。ただし、以下の者は実子と同様にみなされます。なお、この養子の制限は、遺産に係る基礎控除額の計算及び相続税総額の計算についても当てはまります。
実子とみなされる養子
相続税の計算では養子の数に制限がありますが、これは遺産分割について相続人となる養子の数に制限があるという意味ではありません。ご注意ください。
相続人又は包括受遺者が承継した被相続人の債務の金額は、取得財産の総額から控除されます。控除が認められる債務には次のものがあります。
控除が認められる債務
「確実と認められる債務」とは「確実と認められない債務」ではない債務であり、例えば、保証債務が「確実と認められない債務」に相当します。保証債務は、債務者の借金の保証人としての被相続人の立場を承継した者が借金を債務者の代わりに支払っても後で債務者から支払った金額を返却される可能性があるため、確実と認められない債務なのです。
債務とは異なりますが、被相続人の葬式の費用を被相続人の財産の中から支払った場合、相続人又は包括受遺者が取得した財産の価額からその葬式の費用を控除することができます。ただし、葬式の費用のうち、控除することができない費用(香典返しの費用等)もあるので注意が必要です。
相続財産の中には預貯金以外にも証券及び自動車などの動産並びに不動産のような物もあります。相続税の税額を計算するためにはこれらの物に価額を付ける必要があります。これらの物の価額は、被相続人がこれらの物を取得したときの価額(取得価額)ではなく、相続が発生したときの時価によります。
土地の評価は、宅地、田、及び山林などの地目別に判断されます。さらに、土地の評価は、土地の上にある権利によっても変わってきます。例えば、宅地が借地である場合、その土地の相続税評価額は(自用地価額×借地権割合)の計算式で算出されます。
表1.宅地の内容と評価額
| 内容 | 評価額 |
|---|---|
| 宅地が借地である | 自用地価額×借地権割合 |
| 宅地を貸している | 自用地価額-自用地価額×借地権割合 |
| 宅地の上に貸家を立ててその貸家を貸している | 自用地価額-自用地価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合 |
土地の評価には路線価方式と倍率方式があります。路線価方式によって評価することとされている地域内にある宅地は路線価方式で評価されます。
路線価が定められていない地域の土地は倍率方式で評価されます。倍率方式は、評価する土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式です。固定資産税評価額は、市役所や町村役場で確認できるほか、固定資産税の納税通知書にも記載されています。倍率は、国税庁ホームページ内の評価倍率表で確認できます。
宅地が路線価方式で評価される場合、その宅地が二本以上の道路に接している等の特徴によって評価額が変わってきます。正確な土地評価額を知るためには土地家屋調査士や相続を専門とする税理士に相談するとよいでしょう。
市街地には路線価が定められているため、農地が市街地又は市街地の周辺に存在する場合ではその農地の評価方法が複雑です。正確な土地評価額を知るためには専門家に相談するとよいでしょう。
私道の評価
私道には、不特定多数の者の通行の用に供する通り抜け道路と専ら特定の者の通行の用に供する行き止まり道路があります。通り抜け道路である私道については評価を行いません。これに対し、行き止まり道路である私道は、路線価方式又は倍率方式で評価した価額の30パーセントの価値があると評価されます。
被相続人等の居住の用又は事業の用に供されていた宅地等については一定の要件を満たす場合に相続税の課税価格から一定の額を減ずることができます。ただし、この特例は以下の宅地等には適用できません。
小規模宅地等の特例を適用することができる宅地等には以下のものがあります。
特定居住用宅地等
相続開始の直前において
区分1.被相続人の居住の用に供されていた宅地等
区分2.被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等
表2.特例の適用を受ける取得者の要件
| 区分 | 取得者 | 取得者等ごとの要件 |
|---|---|---|
| 1-1 | 被相続人の配偶者 | 要件なし |
| 1-2 | 被相続人の居住の用に使用されていた一棟の建物に居住していた親族(子など) | 相続開始の直前から申告期限までその住居に居住し、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有している |
| 1-3 | 1-1及び1-2以外の親族 | (以下の全ての要件を満たすこと) (i) 被相続人に配偶者や同居の親族がいない (ii) 宅地を相続した親族は、相続開始の3年前までに国内にある「自分又は自分の配偶者」、「3親等以内の親族」、又は「自分と特別な関係にある特定の法人」が所有する家屋に居住したことがない (iii) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで保有している (iv) 相続開始時に居住している家屋を過去に保有していたことがない |
| 2-1 | 被相続人の配偶者 | 要件なし |
| 2-2 | 被相続人と生計を一にしていた親族 | 相続開始前から申告期限までその住居に居住し、その宅地等を相続税の申告期限まで有している |
表3.効果
| 限度面積 | 減額される課税価格の割合 |
|---|---|
| 330 m2 | 80% |
特にケース1-3の特例を、被相続人と同居していなくても使用できる小規模宅地等の特例ということから、業界では「家なき子特例」と呼びます。
特定事業用宅地等
相続開始の直前において
区分1.被相続人の事業の用に供されていた宅地等
区分2.被相続人と生計を一にする親族の事業の用に供されていた宅地等
特定事業は、貸付事業以外の事業になります。
表4.特例の適用を受ける取得者の要件
| 区分 | 事業継続要件 | 保有継続要件 |
|---|---|---|
| 1 | その宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、その申告期限までその事業を営んでいる | その宅地等を相続税の申告期限まで有している |
| 2 | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等の上で事業を営んでいる | その宅地等を相続税の申告期限まで有している |
表5.効果
| 限度面積 | 減額される課税価格の割合 |
|---|---|
| 400 m2 | 80% |
相続の開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等は、原則として特定事業用宅地等に該当しませんが、例外的に特定事業用宅地等に該当する場合もあります。
特定同族会社事業用宅地等
相続開始の直前において、被相続人及び被相続人の親族等が法人の50%超の発行済株式を有しているか出資をしているその法人の事業の用に供されていた宅地等
特定同族会社事業は、貸付事業以外の事業になります。
表6.特例の適用を受ける取得者の要件
| 法人役員要件 | 保有継続要件 |
|---|---|
| 相続税の申告期限においてその法人の役員である | その宅地等を相続税の申告期限まで有している |
表7.効果
| 限度面積 | 減額される課税価格の割合 |
|---|---|
| 400 m2 | 80% |
貸付事業用宅地等
相続開始の直前において
区分1.被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等
区分2.被相続人と生計を一にする親族の貸付事業の用に供されていた宅地等
表8.特例の適用を受ける取得者の要件
| 区分 | 事業継続要件 | 保有継続要件 |
|---|---|---|
| 1 | その宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、その申告期限までその貸付事業を営んでいる | その宅地等を相続税の申告期限まで有している |
| 2 | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで、その宅地等に係る貸付事業を営んでいる | その宅地等を相続税の申告期限まで有している |
表9.効果
| 限度面積 | 減額される課税価格の割合 |
|---|---|
| 200 m2 | 50% |
相続の開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は、原則として貸付事業用宅地等に該当しませんが、例外的に貸付事業用宅地等に該当する場合もあります。
それぞれの小規模宅地等について、要件を満たしており、かつ、取得することになった宅地等の面積が限度面積を超えている場合、その限度面積について課税価格が表示の割合で減額されます。
特定居住用宅地と特定(同族会社)事業用宅地等を同時に取得することになった場合でも双方について課税価格が減額されますが、貸付事業用宅地等と他の種類の小規模宅地等を同時に取得することになった場合では宅地等の面積について制限があります。
家屋の価額は、1棟ごとに、その家屋の固定資産税評価額により評価します。貸家の価額は、その家屋の固定資産税評価額を基に借家権割合と賃貸割合から計算します。その計算式は、(固定資産税評価額-固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合)になります。
上場株式の価額は、その株式が上場されている金融商品取引所が公表する次のAからDの価額のうちの最低の価額になります。
株式が2以上の金融商品取引所に上場されている場合では納税義務者が金融商品取引所を選択します。
金融商品取引所に上場されていない株式の評価は、税理士に依頼されるとよいでしょう。ここでは非上場株式の原則的評価方式の概略を説明します。
まず、対象となる株式を発行している会社をその総資本価額、従業員数、及び取引金額により大会社、中会社、及び小会社のいずれかに分類します。
大会社に分類された会社の非上場株式の評価額は、類似業種の株価を参照してその会社の一株当たりの「配当金額」、「利益金額」、及び「純資産価額」で比準して決定されます。これを類似会社比準方式といいます。
小会社に分類された会社の非上場株式の評価額は、「相続税評価額により計算した会社の総資産価額」より相続税評価額により計算した負債の額」及び「評価差額に対する法人税額等相当額」を差し引いた残額を課税時期における発行済み株式数で除して決定されます。これを純資産価額方式といいます。
中会社に分類された会社の非上場株式の評価額は、大会社の類似会社比準方式と小会社の純資産価額方式を併用することにより決定されます。
債券には利付債と割引債がありますが、どちらも課税時期におけるその債権の価額が評価額になります。個人向け国債の場合では、その国債の額面金額に経過利子相当額を加算し、そこから中途換金調整額を差し引いた残額がその国債の評価額になります。
被相続人が所有していた自動車の評価額は、①その自動車の市場における買取価格、②その自動車の買取業者による査定額、③実際の売却代金額、又は④減価償却により計算した価額になります。
(基礎控除額) = (3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
※法定相続人の中に相続放棄した者がいたとしても、基礎控除額の計算では相続放棄がなかったものとして計算します。
(課税遺産総額) = (正味の遺産額) - (基礎控除額)
相続した金融財産等の価額が基礎控除額以内であったとしても相続税の申告を行ったほうがよいと言われています。
前ページで説明した課税遺産総額を各相続人の法定相続分により按分し、それぞれの金額について以下の表において記載される税率と控除額から各相続人の相続税額を算出します。
こうして求めた相続税の総額を求め、各相続人が取得した被相続人の財産の実際の割合をこの総額に乗じて各相続人の相続税額を計算します。
表10.相続税の税率早見表(令和6年4月1日現在)
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | - |
| 1,000万円超~3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超~5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超~2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超~3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超~6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超~ | 55% | 7,200万円 |
相続人となった者が被相続人から2親等以降である場合(被相続人の兄弟姉妹、甥姪、及び養子にした被相続人の孫に相当)、その相続人の相続税額は2割加算の対象です。
その後、各相続人について税額控除の額を相続税額から控除したり配偶者の税額軽減をしたりして実際に支払うべき相続税額を算出します。
各相続人の属性によって各相続人が支払う相続税を軽減できる場合があります。以下にそのような制度を説明します。
本制度は、被相続人の配偶者が支払う相続税を軽減するためのものであり、税額を軽減するための計算式が定められています。
(配偶者税額軽減額)=(相続税の総額) × (①と②のうちの少ない方) / (課税遺産総額)
①:配偶者の法定相続分に相当する額(1億6000万円未満であったら1億6000万円とする)
②:配偶者が実際に取得した額
配偶者が実際に支払う相続税の金額は、この計算式で算出された軽減額を配偶者の相続税額から差し引いた残額になります。なお、被相続人の配偶者にあたる人物が被相続人と内縁関係であった場合にはこの制度は適用されません。
被相続人の財産を取得した者が法定相続人であり、かつ、未成年者である場合に未成年者控除が適用されます。本制度は、日本国内に住所を有する未成年者を対象としていますが、その未成年者が日本国内に住所を有していなくても対象になる場合もあります。控除金額は、次の計算式から算出されます。
(未成年者控除額)=10万円 × (18歳 - その未成年者の年齢)
年数の計算に関し、1年未満の期間は1年に切り上げます。令和4年より成年年齢の変更に伴い計算式中の20歳が18歳になりました。
未成年者が実際に支払う相続税の金額は、この計算式で算出された金額を未成年者の相続税額から差し引いた残額になります。
未成年者の控除額がその未成年者の相続税額よりも大きい場合、未成年控除額とその未成年者の相続税額の差額は、その未成年者の扶養義務者である相続人の相続税額を軽減するために利用可能です。
被相続人の財産を取得した者が法定相続人であり、かつ、85歳未満の障害者である場合に障害者控除が適用されます。
本制度は、日本国内に住所を有する障害者を対象としています。控除金額は、次の計算式から算出されます。
(障害者控除額) = 10万円 × (85歳 - その障害者の年齢)
年数の計算に関し、1年未満の期間は1年に切り上げます。
85歳未満の障害者が実際に支払う相続税の金額は、この計算式で算出された金額を障害者の相続税額から差し引いた残額になります。障害の等級が1級である特別障害者の場合では計算式中の10万円が20万円になります。
相次相続控除は、10年以内に続けて相続が発生した場合に前回の相続で課された相続税額のうちの一定額を新たに発生した相続に係る相続税額から控除する制度です。
次の要件に当てはまる人が相次相続控除の対象者です。
例えば、父親の死亡から10年以内に母親も死亡して母親の相続が発生した場合、父親(母親にとっての夫)の死亡時に母親が父親の遺産を部分的にでも取得して相続税を支払っていたらその両親の子は相次相続控除の対象者です。
各相続人の相次相続控除額は、次の計算式で求められます。
(相次相続控除額)=A × C / (B - A) × D / C × (10 - E) / 10
式中、C / (B - A)が100/100を超えるときは100/100とします
A:今回の被相続人が前回の相続で取得した財産に対して課された相続税額
B:今回の被相続人が前回の相続で取得した純資産価額
C:今回の相続で相続、遺贈及び相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した全員の純資産価額の合計額
D:相次相続控除の適用を受ける相続人が取得した純資産価額
E:前の相続から今回の相続までの期間(1年未満は切り捨て)
この計算式における「総資産価額」とは、取得財産と相続時精算課税の適用を受ける財産の価額から債務および葬式費用の金額を差し引いた金額になります。
各相続人が実際に支払う相続税の金額は、この計算式で算出された控除額をその相続人の相続税額から差し引いた残額になります。
外国税額控除とは、海外にある被相続人の相続財産について相続人が外国の法令によって相続税等を課せられた場合にその金額をその相続人の相続税額から控除することです。
相続人になる者が被相続人から暦年課税に係る財産を取得し、その財産について贈与税を支払っていた場合、その被相続人の相続によりその相続人に課せられた相続税額から支払った相続税の金額を控除することができます。これを暦年課税分の贈与税額控除といいます。
この制度では、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産に課せられた贈与税について、その財産の受贈者である相続人は、その相続税額から当該贈与税額を控除することができます。当該贈与税額が相続税額よりも大きい場合、当該相続人は贈与税額と相続税額の差額分の還付を受けることができます。
ここまで、相続税の税額がどのように決まるのか解説してきました。流れをまとめると次のようになります。
相続発生後の相続税の計算について心配な方は税理士にご依頼ください。
相続発生前の遺言の作成で各相続人への遺産の分配について心配な方は行政書士にご相談ください。