身寄りのない高齢者支援事業者が守るべき指針


 令和6年4月19日の報道において政府は、身寄りのない高齢者等支援事業者が守るべき指針の案(「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案)」)をまとめたことが発表されました。本記事は、このような高齢者支援事業に興味を持っている方にも自分には関係ないと思っている方にも読んでもらいたい内容です。


 ただし、本記事は「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案)」の解説をしていますが、筆者は、このような事業者の利用を肯定も否定もしていないことをご理解ください。

背景

 高齢者の単独世帯の増加が見込まれている

 令和6年4月12日に国立社会保障・人口問題研究所が公表した日本の世帯数の将来推計において、独り身の高齢者(65歳以上)のみから構成される世帯の数が2020年の738万世帯から2050年には1084万世帯にまで増加することが推計されていると発表されました。2050年の日本の総人口は1億51万人であり、65歳以上の人口は3888万人であることが予想されています。つまり、65歳以上の高齢者の4人に1人以上が単身で生活している予想です。


 単身生活者の年齢別の割合は、男性よりも女性の方が長命のため、年齢と共に男性では低下していきますが(26%→22%)、女性では逆に上昇していく(29%→32%)ことが予測されており、これは夫との死別後に単身で暮らす女性の増加を表していると考えられます。

 高齢者の長命化が高齢者支援事業者を必要とする

 日本の産業構造の変化による都会への人口移動だけでなく、親世代と子世代との間での価値観の違いも親と子が別世帯を持って暮らすことを促進しました。親が高齢化して介護を必要とするようになっても子が遠方に住んでいてなかなか親の家まで通えないという話はよく聞かれる話です。


 さらに年齢を重ね、入院したり介護施設に入居したりしようとしたときに病院や介護施設から身元保証人を求められることがあります。身元保証人になってくれる子が周りにいない高齢者はどうしたらいいのでしょうか?このような高齢者のニーズに応える形で「身元保証事業」という事業が誕生しました。

高齢者支援事業

 高齢者支援事業には以下の3つの側面があります。

  • 日常生活支援サービス
  • 死後事務サービス
  • 身元保証サービス

 死後事務サービスとは、利用者の死後に利用した医療の支払い、葬儀の執り行い、遺産の処分、及び遺品整理等を行ってくれるようにサービス利用者が業者に委託し、業者がそれを受託して契約した全ての事務を執行するサービスです。

身元保証等高齢者サポート事業の問題とされた点

 身元保証等高齢者サポート事業は近年になって誕生した新しいサービスであり、現時点ではこれを直接規制する法律も、所轄する監督官庁も存在しません。そのため、提供されるサービスの内容は事業者ごとに大きく異なり、利用者との間でトラブルが発生した例も見られました。


 こうした状況を踏まえ、政府は「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を策定し、従来の身元保証等高齢者サポート事業を高齢者等終身サポート事業へと移行させる方針を示しました。これにより、事業者の適正な事業運営を確保し、高齢者が安心して利用できる仕組みづくりを進めることとしています。

身元保証等高齢者サポート事業者の事業内容の例

 身元保証等サービス
  • 医療施設や介護施設への入所時の保証
 死後事務サービス
  • 契約者の死後の関係者への連絡
  • 火葬手続に関する手続代行
  • 納骨とそれに関わる手続代行
  • 残置物(遺品)の処理に関する手続代行
 日常生活支援サービス
  • 通院への付添い
  • 買物への同行
  • 生活費の管理
  • 印鑑及び重要証書・書類の保管

 (出典)身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査結果報告書(令和5年8月総務省行政評価局)から一部改変

身元保証サービス利用に起こりがちな悩みとトラブル

 身元保証サービスは、単に高齢者サポートサービスという名称で提供されている場合もあります。この記事では身元保証サービスで統一します。この節では厚生労働省が身元保証サービス利用に起こりがちな悩みとトラブルとして挙げていることを紹介します。サービスの利用開始前から利用終了後までの四期に分けてそれぞれの期間に生じた悩み・トラブルを挙げます。
第一期:事業者・サービス内容の検討
・身元保証サービスについてどこで相談したらよいかわからない。
第二期:契約手続き
・サービスの内容が具体的にイメージできず、料金が妥当であるのか分からず、迷う。
・経済状況の申告、遺言書の作成等、サービス利用にかかる手続に納得いかない。
第三期:サービス利用中
・自分が思っていたサービスではないと不満を感じる。
・サービス利用中に家族や第三者(地域包括支援センター、金融機関等)からサービスの内容等について聞かれても説明できず、不安になる。
第四期:サービス利用契約の終了・解約
・サービス中止にかかる手続きがわからない/返金額に納得いかない。
・死亡により契約が満了して初めて家族がサービスの契約内容を知り、びっくりする。

高齢者等終身サポート事業者のチェックリスト

 政府が4月19日に発表した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(案)」の中において、政府は以下の3要件を満たす事業者を高齢者等終身サポート事業者として定義しました。


「身元保証等サービス」及び「死後事務サービス」を提供するものであること
 本人(契約者)と締結した契約に基づき、サービス提供するものであること
 事業として継続的に提供するものであること


 さらに、高齢者支援事業の運営に関する30項目のチェック項目案が事業者と利用者の双方の利便に供するために発表されました。以下にその表を添付しています。ダウンロードしてご覧になることもできます。

高齢者等終身サポート事業者の現状と将来

 高齢者等終身サポート事業者の事業内容は、身元保証等サービス、死後事務サービス、及び日常生活支援サービスの三つから構成されると説明しました。


 しかし、それぞれのサービスは既存制度と重複する側面を持っています。身元保証等サービスは既存の後見制度と、死後事務サービスは死後事務委任契約と、日常生活支援サービスは介護保険の生活支援サービスと内容が似通っています。


 既存の制度は、利用手続きが煩雑であったり、サービス開始の条件が厳しかったりと、使い勝手の面で過大があります。そのため、比較的に健康で経済的に余裕のある高齢者は、既存制度のメリットを実感しにくい場合があります。


 こうした既存制度の隙間に置かれ、不安を抱える高齢者に寄り添う仕組みとして、高齢者等終身サポート事業が受け止められてきたのかもしれません。


 今後、この事業がどのように変化していくのかはまだ見通せませんが、より有益で利用しやすい制度へ発展していくことを願っています。