遺産の分割と配偶者居住権


 前号の記事では遺産分割に当たって相続人と被相続人との間での利益の授受を考慮すべきである旨を説明しました。今号以降の記事では被相続人の死後の遺産分割の方法について説明します。遺産分割には幾つかの方式があり、今号の記事はそれらの方式の共通部分について説明しています。

遺産分割の方法と注意点

 相続は被相続人の死亡によって開始し、相続人が複数存在する場合にはその共同相続人が暫定的に相続財産を共有する形をとります。その後、相続財産は、被相続人の遺言に則って又は相続人間の遺産分割協議を経て相続人それぞれに分配されることになります。

相続預金の払い戻し

 各相続人は、遺産分割までは、相続財産を管理する相続人代表に対し、金銭等の可分の財産であっても当人へのその支払いを求めることはできません。


例外:各相続人は、当面の必要生計費又は葬式の費用に充てるため、相続開始時の相続財産のうちの預貯金の額の3分の1に当該相続人に当てはまる法定相続分の割合を乗算した額の支払いを、150万円までを限度として求めることができます。

遺産分割の効力

 相続が発生すると共同相続人が相続財産を暫定的に共有することになりますが、遺産の分割がなされるとその効力は相続開始時に遡って生じます。ただし、遺産分割は第三者の利益を害することはできません。

(例:被相続人が預貯金、不動産、及び株式を財産として有しており、相続人A、相続人B及び相続人Cが存在する場合)


 相続開始時には相続人A、相続人B、及び相続人Cが預貯金、不動産、及び株式を三者で共有するが、預貯金を相続人A、不動産を相続人B、及び株式を相続人Cに配分する旨の遺産分割が相続人の間で決まった場合、各相続人は相続開始時からそれらの財産を所有していたことになる。


 仮に相続人Aが遺産分割前に法定相続分に当たる不動産の持ち分を第三者に売却し、後に遺産分割で相続人Bがその不動産の全部を相続することになった場合、その第三者がその不動産の持ち分を登記していたら相続人Bはその不動産の全部を当然に自分のものだと主張することはできない(遺産分割は第三者の利益を害することはできないため)。

遺産分割前の相続財産処分に対する対応

 相続人の一人が遺産分割までに相続財産の一部又は全部を処分してしまったとき、他の相続人全員の同意があれば、処分した相続人の同意を得ずに、処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができます。

被相続人による遺産分割の指定

 被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができます。このようにして定められた相続分を指定相続分といいます。


 相続分の指定にあたっては、共同相続人の一部についてのみ相続分を指定することもでき、その場合に指定されなかった共同相続人の相続分は、指定相続分以外の部分について、法定相続分に従うことになります。

遺産分割協議による遺産分割の指定

 共同相続人は、いつでも共同相続人の協議で遺産の全部又は一部の分割をすることができます。遺産分割協議は、共同相続人全員で行う必要があり、相続人の一部を欠いた遺産分割協議は無効です。


 ただし、被相続人が遺言で遺言と異なる遺産分割を禁じた場合には、共同相続人の協議で遺産分割を指定することはできません。

共同相続人の中に行方不明者がいる場合

 行方不明になった共同相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「不在者の財産管理人」の選任を申し立て、選任された財産管理人がその行方不明者の法定代理人として遺産分割協議に参加します。

共同相続人の中に制限行為能力者がいる場合

 未成年者又は成年被後見人等の>制限行為能力者の代理人がその者の代わりに遺産分割協議に参加します。


 未成年者の法定代理人(親権者又は未成年者代理人)が共同相続人の一人である場合(例えば、夫が亡くなった妻とその夫との間の未成年の子による相続の場合)、その未成年者のための遺産分割協議への参加は利益相反行為になるため、未成年者のために特別代理人の選任を要求する必要があります。

遺産分割協議の期限

 遺産分割協議に期限はありませんが、民法改正により相続開始から10年を経過した後にする遺産分割協議では特別受益及び寄与分を考慮せずに遺産分割をすることができ、原則として法定相続分又は指定相続分に従って遺産が分割されます。

遺産分割協議における家庭裁判所の役割

 共同相続人間で協議が調わないとき、又は協議ができないとき、各共同相続人は、遺産の全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができます。家庭裁判所は、まず調停により分割を試み、調停による分割が調わないときは審判による分割を行います。

遺産分割協議書

 遺産分割協議は、書面を作成し、各相続人が押印をして遺産分割協議書とすることで行います。遺産分割協議書は、被相続人所有の不動産や預貯金の名義変更の手続きにも必要になります。

配偶者居住権

 配偶者居住権とは、被相続人が所有していた住宅について、その所有権を有しない配偶者が、被相続人の死後もその住宅に住み続けられるように認められた権利です。


 配偶者にこの権利を設定する方法としては、遺贈、死因贈与契約、又は遺産分割協議によって行うことができます。

配偶者居住権とは?

配偶者居住権の特徴

  • 被相続人の配偶者は、相続の結果として住宅の所有権の全部を相続していなくても相続発生時に被相続人と居住していた住宅に住むことができる。
  • 遺産分割協議によって配偶者居住権を取得するものとされたとき、又は遺言により遺贈の目的とされたときに配偶者は配偶者居住権を取得する。
  • 配偶者と被相続人との婚姻期間が20年以上であるとき、配偶者居住権の遺贈についても特別受益の持ち戻しがあったものとする。
  • 被相続人が第三者と共有していた住宅については配偶者居住権を設定できない。

所有者の義務:配偶者居住権が設定された住居の所有者は、被相続人の配偶者に配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負います。


存続期間:配偶者居住権の存続期間は、原則としては配偶者の終身の間ですが、遺産分割協議又は遺言によって別途定めることができます。

配偶者短期居住権

 配偶者は、配偶者居住権を取得できなかったときでも、配偶者短期居住権を取得できます。配偶者が欠格又は廃除により相続権を有していなかった場合には、その配偶者は配偶者短期居住権を取得できません。
存続期間:下記のいずれかまで。

  1.  遺産分割で居住建物の帰属が確定した日、又は相続開始時から6か月を経過する日のどちらか遅い日まで
  2.  居住建物取得者による配偶者短期居住権の消滅申し入れの日から6か月を経過する日まで

相続財産の評価額への影響

 相続財産である住居について遺贈により配偶者居住権を設定すると、二次相続の時に配偶者居住権の評価額の分だけ相続財産の評価額が低くなるという副次的な効果があります。

まとめ

  • 各相続人は、遺産分割までは相続財産の一部の当人への支払いを要求することができない。
  • 被相続人は、各相続人の相続分を指定することができる。
  • 遺産分割協議に期限はない。
  • 相続開始から10年を経過した後にする遺産分割協議では特別受益及び寄与分を考慮しない。
  • 相続人の中に行方不明者又は未成年者若しくは制限行為能力者がいる場合にはその者の代理人が遺産分割協議に参加する。
  • 相続人の中に行方不明者又は未成年者若しくは制限行為能力者がいる場合にはその者の代理人が遺産分割協議に参加する。
  • 被相続人の配偶者は、相続の結果として配偶者居住権を得られる。


 行政書士は、相続人のために被相続人の相続人調査及び財産調査をし、それらの調査を基に遺産分割協議書を作成することができます。